Supportサポート
お客様満足度を一層高めることを目指して、
様々なサポートメニューをご用意しております。
保守条項・規定
各条項・規約をクリックすると、内容を表示します。
無償修理規定
1. 保証期間内に本製品が故障した場合は、本規定に従い無償修理致します。
2. 故障した製品の機能が修理によって維持できる場合、修理を承ります。
3. 無償修理において交換された不良部品の所有権は、弊社に帰属するものとします。
4. 記憶装置として機能する製品は、修理後の記憶データ復帰は保証されません。必要なデータのバックアップは予めお客様の責任においてご実施ください。
5. 装置の修理が何らかの理由でできない場合は修理をお断りし、同等品、または相当品で代替交換させて頂く事がございます。
6. 修理返却後、同箇所に故障が再現した場合は、その部品に限り以下の期間、無償にて修理致します。
・弊社出荷日より3年以内の製品→修理品出荷後6ヶ月。
・弊社出荷日より3年を越える製品→修理品出荷後3ヶ月。
7. 将来拡張されるハードウェアやソフトウェアとの互換性は保証されません。
8. 接続される機器のソフトウェアやハードウェアとの微妙な相性による障害は故障とみなしません。
9. 本製品の故障またはその使用によって生じた直接的・間接的損害については、弊社は一切の責任を追わないものとします。
10. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
①修理ご依頼時に、シリアルN.o.・出荷日の確認が出来ない場合。
②製品に添付の『取扱い上のご注意』や、マニュアルに記載の使用環境の条件を満たしていない場合。
③機器の取扱い上における不注意、誤使用による故障および損傷。
④弊社サービス以外での、調整、修理、改造を施したもの。
⑤火災・地震や台風などの天災、騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷。
⑥接続している機器に起因して故障した場合や、弊社がサポートしていない機器へ接続されている場合。
⑦コンピュータの本体に内蔵する製品(増設メモリ、内蔵型HDD、HBA等)の場合、製品寿命を超えたコンピュータ本体上での故障。
⑧障害内容を事前にお知らせ頂けない場合。(調査費用を請求させて頂くことがございます)
⑨修理調査において障害が再現されない場合。(作業費などを請求させて頂くことがございます)
⑩出張を要する場合、または出張によるオンサイト修理をご希望の場合。
以上の無償修理規定により無償修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
~輸送に関して~
センドバックにて修理品をお送り頂く際は、納品時の梱包箱をご利用下さい。
お送り頂く際の送料はお客様にてご負担下さい。(輸送による破損が確認できた場合は、無償修理は適用されません)
尚、修理品の弊社よりの返却は基本的に宅配便にて行われ、返却時の送料は弊社が負担致します。
センドバックハードウェア保守条項
第1条(目的)
本契約はハードウエア装置(以下「装置」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させることを目的とする。
第2条(保守の委託)
前条の目的を遂行するため、本書面設置場所欄に記載のお客様(以下「甲」という)は株式会社ニューテック(以下「乙」という)に装置の保守を有償で委託し、乙は保守の責を負うこととする。
第3条(保守対象装置)
保守対象装置は、本書面記載の通りとする。
第4条(保守作業)
乙は甲から持ち込まれた装置の修理を行なうこととする。
第5条(保守料金)
保守料金は乙が甲に提示する料金表または見積書の価格によるものとする。 但し、保守契約中といえども、次の各項に該当する場合には乙は保守料金を変更することができる。
(1)装置の機器構成が変更された場合:この場合、乙は甲に文書にて通知することにより、保守料金を変更することができる。
(2)経済情勢の変動が生じた場合:この場合、保守料金は甲、乙協議の上変更することができる。
第6条(保守料金の支払)
甲の乙に対する支払い条件については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
第7条(保守時間帯)
第4条に定める保守作業及びその受付は、次の時間帯に行なうものとする。 月曜日~金曜日 午前9時30分~正午、午後1時~午後5時30分(祝祭日、及び乙の定める休業日を除く)
第8条(代替品)
乙は先行代替サービスのある製品については代替品を第4条に定める保守作業に先行して甲に送付する。
第9条(契約範囲外の作業)
次に掲げる事項は本契約の範囲外として第5条に定める保守料金とは別に申し受けるものとする。支払方法、作業時間帯は甲乙協議の上別途定めるものとする。
(1)乙が派遣する技術員による出張修理。
(2)装置の設定、増設、撤去、移転及び保守対象装置以外の機器との接続作業。
(3)甲の申請による、装置の仕様変更による改造、およびオーバーホール作業。
(4)保守期間満了後または契約保守システムの契約満了後の装置に対し、本契約締結の可否を決定するための当該装置の事前調査作業。
(5)次の各号の故障修理作業
①甲が、装置に添付されている個々の取扱説明書に記載された使用環境の条件、無償修理規定、または商品に添付する取扱上のご注意に反したことに起因して生じた装置の故障。
②乙の指定品以外の記録媒体、消耗品、ケーブル類の使用により生じた装置の故障、および乙の指定品であっても当該記録媒体、消耗品、ケーブル類の保管不備に起因して生じた装置の故障。
③の指定する技術員以外の者が修理、加工、若しくは改造したことによる装置の故障。
④甲による装置の操作上の誤り、または本装置の構成機器(OS等のソフトウェアを含む)の仕様変更に起因する障害の補修。
⑤天災、地変等乙の不可抗力に起因する装置の故障。
(6)装置のファームウェアアップデート作業。
(7)パーツの予防交換作業。
第10条(保守作業への協力)
甲は乙が障害箇所の切り分け作業をするにあたり、装置の状態、装置のログなどの情報を乙に提供するものとする。また障害再現に必要な接続ケーブル、消耗品類等を提供するものとする。
第11条(交換部品の所有権)
保守作業に基づく交換により取外された旧部品、および装置は乙の所有に帰属するものとする。又、甲は障害を起こした装置を速やかに甲の費用で乙に返却するものとする。
第12条(有効期限)
本契約の有効期限は、本書面記載の通りとする。
第13条(途中解約)
本契約は第15条に定める事由以外解約することができないものとする。但し、乙の責に帰する場合はこの限りではないものとする。
第14条(機密の保持)
甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約終了後といえども第三者に漏洩しないものとする。
第15条(契約の違反)
甲および乙は、相手方が本契約に定められた条項に違反した場合、相手方に催告を行なったのち、文書による通知によってただちに本契約が解除できるものとする。
第16条(その他)
(1)甲は、装置の故障及び保守作業により記録媒体上のデータが破壊される場合に備えて、データを保護する適切な防御措置を講じるか、または必要に応じデータを再生することができるようにしておくものとする。
(2)甲は障害の内容によっては、乙が保守作業を一時中断することを認める。
(3)甲は装置の修理が何らかの理由でできない場合、同等品もしくは相当品に代替交換する事を認める。
(4)甲は、乙が第三者に対し、本契約に基づく保守作業を委任することを認める。
(5)乙は、甲の責に帰すべき事由により発生する、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生の可能性につき乙が予見、または予見しえた場合を含む)および第三者から甲に対してなされた賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとする。
(6)甲は、乙の書面による事前の同意がない限り、本契約および本契約上の権利義務を第三者に譲渡または移転することができないものとする。
(7)本契約に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった時から24ヶ月を経過した時点で消滅するものとする。
第17条(協議)
本契約書に定めのない事項および本契約の条項に疑義の生じた時は、甲、乙別途協議の上決定するものとする。
第18条(合意管轄)
本契約に関し、甲乙間に紛争を生じた場合には、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
オンサイトハードウェア保守条項(ブロンズプラン)
第1条(目的)
本契約はハードウエア装置(以下「装置」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させることを目的とする。
第2条(保守の委託)
前条の目的を遂行するため、本書面設置場所欄に記載のお客様(以下「甲」という)は株式会社ニューテック(以下「乙」という)に装置の保守を有償で委託し、乙は保守の責を負うこととする。
第3条(保守対象装置)
保守対象装置は、本書面記載の通りとする。
第4条(保守作業)
装置に故障が発生した場合、甲もしくは甲から委託された方からの通知により乙は現地訪問前にその障害箇所の切り分けを実施し、必要と判断された場合技術員を派遣して、該当パーツの交換を行なう。ただし、第9条に該当する作業は対象外とする。
第5条(保守料金)
保守料金は乙が甲に提示する料金表または見積書の価格によるものとする。 但し、保守契約中といえども、次の各項に該当する場合には乙は保守料金を変更する事ができる。
(1)装置の機器構成が変更された場合:この場合、乙は甲に文書にて通知することにより、保守料金を変更することができる。
(2)経済情勢の変動が生じた場合:この場合、保守料金は甲、乙協議の上変更することができる。
第6条(保守料金の支払)
甲の乙に対する支払い条件については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
第7条(保守時間帯)
第4条に定める保守作業は、次の通り行なうものとする。
(1)保守作業日
保守作業は原則として障害箇所の切り分けができた日の翌々営業日に行う。但し、保守部材準備により遅れる場合は別途乙が指定する日程で実施する。
(2)保守作業時間帯
月曜日~金曜日 午前9時30分~正午、午後1時~午後5時30分。(祝祭日、及び乙の定める休業日を除く)
第8条(保守作業の完了)
乙は、保守作業実施の都度、報告書を作成し、これを甲に提出のうえ承認印を得る。保守作業は当該承認印の取得をもって完了したものとする。又、甲の承認印のない場合、乙が報告書を甲に提示後、7日を経過した後乙の保守作業が完了したと看做す。
第9条(契約範囲外の作業)
次に掲げる事項は本契約の範囲外として第5条に定める保守料金とは別に申し受けるものとする。支払方法、作業時間帯は甲乙協議の上別途定めるものとする。
(1)装置の設定、増設、撤去、移転及び保守対象装置以外の機器との接続作業。
(2)障害の現地調査、現地での障害切り分け作業。
(3)甲の申請による、装置の仕様変更による改造、およびオーバーホール作業。
(4)保守期間満了後または契約保守システムの契約満了後の装置に対し、本契約締結の可否を決定するための当該装置の事前調査作業。
(5)次の各号の故障修理作業。
①甲が、装置に添付されている個々の取扱説明書に記載された使用環境の条件、無償修理規定、または商品に添付する取扱上のご注意に反したことに起因して生じた装置の故障。
②乙の指定品以外の記録媒体、消耗品、ケーブル類の使用により生じた装置の故障、および乙の指定品であっても当該記録媒体、消耗品、ケーブル類の保管不備に起因して生じた装置の故障。
③乙の指定する技術員以外の者が修理、加工、若しくは改造したことによる装置の故障。
④甲による装置の操作上の誤り、または本装置の構成機器(OS等のソフトウェアを含む)の仕様変更に起因する障害の補修。
⑤天災、地変等乙の不可抗力に起因する装置の故障。
(6)甲の申請による、乙の保守時間帯以外に行なう保守作業。
(7)装置のファームウェアアップデート作業。
(8)パーツの予防交換作業。
第10条(保守作業への協力)
(1)甲は乙が現地訪問前の障害箇所の切り分け作業をするにあたり、装置の状態、装置のログなどの情報を乙に提供するものとする。
(2)甲は乙の行なう現地での保守作業が円滑に行なわれるように乙が設置場所へ立ち入る場合これを承諾し、作業設備およびスペース、装置の点検または修理に必要な電力、および消耗品等を無償提供するものとする。
第11条(交換部品の所有権)
保守作業に基づく交換により取外された旧部品、および装置は乙の所有に帰属するものとする。
第12条(設置場所の変更)
甲は、装置の設置場所を変更する場合は、予め書面にて乙に通知するものとする。
第13条(有効期限)
本契約の有効期限は、本書面記載の通りとする。
第14条(途中解約)
本契約は第16条に定める事由以外解約することができないものとする。但し、乙の責に帰する場合はこの限りではないものとする。
第15条(機密の保持)
甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の業務上の秘密を、第三者に漏洩しないものとする。
第16条(契約の違反)
甲および乙は、相手方が本契約に定められた条項に違反した場合、相手方に催告を行なったのち、文書による通知によってただちに本契約が解除できるものとする。
第17条(その他)
(1)甲は、装置の故障及び保守作業により記録媒体上のデータが破壊される場合に備えて、データを保護する適切な防御措置を講じるか、または必要に応じデータを再生することができるようにしておくものとする。
(2)甲は障害の内容によっては、乙が保守作業を一時中断することを認める。
(3)甲は装置の修理が何らかの理由でできない場合、同等品もしくは相当品に代替交換する事を認める。
(4)甲は、乙が第三者に対し、本契約に基づく保守作業を委任することを認める。
(5)乙は、甲の責に帰すべき事由により発生する、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生の可能性につき乙が予見、または予見しえた場合を含む)および第三者から甲に対してなされた賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとする。
(6)甲は、乙の書面による事前の同意がない限り、本契約および本契約上の権利義務を第三者に譲渡または移転することができないものとする。
(7)本契約に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった時から24ヶ月を経過した時点で消滅するものとする。
第18条(協議)
本契約書に定めのない事項および本契約の条項に疑義の生じた時は、甲、乙別途協議の上決定するものとする。
第19条(合意管轄)
本契約に関し、甲乙間に紛争を生じた場合には、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
オンサイトハードウェア保守条項(シルバープラン)
第1条(目的)
本契約はハードウエア装置(以下「装置」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させることを目的とする。
第2条(保守の委託)
前条の目的を遂行するため、本書面設置場所欄に記載のお客様(以下「甲」という)は株式会社ニューテック(以下「乙」という)に装置の保守を有償で委託し、乙は保守の責を負うこととする。
第3条(保守対象装置)
保守対象装置は、本書面記載の通りとする。
第4条(保守作業)
装置に故障が発生した場合、甲もしくは甲から委託された方からの通知により乙は現地訪問前にその障害箇所の切り分けを実施し、必要と判断された場合技術員を派遣して、該当パーツの交換を行なう。ただし、第9条に該当する作業は対象外とする。
第5条(保守料金)
保守料金は乙が甲に提示する料金表または見積書の価格によるものとする。 但し、保守契約中といえども、次の各項に該当する場合には乙は料金を変更することができる。
(1)装置の機器構成が変更された場合:この場合、乙は甲に文書にて通知することにより、保守料金を変更することができる。
(2)経済情勢の変動が生じた場合:この場合、保守料金は甲、乙協議の上変更することができる。
第6条(保守料金の支払)
甲の乙に対する支払い条件については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
第7条(保守時間帯)
第4条に定める保守作業は、次の時間帯に行なうものとする。
月曜日~金曜日 午前9時00分~午後5時30分(祝祭日、及び乙の定める休業日を除く)
第8条(保守作業の完了)
乙は、保守作業実施の都度、報告書を作成し、これを甲に提出のうえ承認印を得る。保守作業は当該承認印の取得をもって完了したものとする。又、甲の承認印のない場合、乙が報告書を甲に提示後、7日を経過した後乙の保守作業が完了したと看做す。
第9条(契約範囲外の作業)
次に掲げる事項は本契約の範囲外として第5条に定める保守料金とは別に申し受けるものとする。支払方法、作業時間帯は甲乙協議の上別途定めるものとする。
(1)装置の設定、増設、撤去、移転及び保守対象装置以外の機器との接続作業。
(2)障害の現地調査、現地での障害切り分け作業。
(3)甲の申請による、装置の仕様変更による改造、およびオーバーホール作業。
(4)保守期間満了後または契約保守システムの契約満了後の装置に対し、本契約締結の可否を決定するための当該装置の事前調査作業。
(5)次の各号の故障修理作業。
①甲が、装置に添付されている個々の取扱説明書に記載された使用環境の条件、無償修理規定、または商品に添付する取扱上のご注意に反したことに起因して生じた装置の故障。
②乙の指定品以外の記録媒体、消耗品、ケーブル類の使用により生じた装置の故障、および乙の指定品であっても当該記録媒体、消耗品、ケーブル類の保管不備に起因して生じた装置の故障。
③乙の指定する技術員以外の者が修理、加工、若しくは改造したことによる装置の故障。
④甲による装置の操作上の誤り、または本装置の構成機器(OS等のソフトウェアを含む)の仕様変更に起因する障害の補修。
⑤天災、地変等乙の不可抗力に起因する装置の故障。
(6)甲の申請による、乙の保守時間帯以外に行なう保守作業。
(7)装置のファームウェアアップデート作業。
(8)パーツの予防交換作業。
第10条(保守作業への協力)
(1)甲は乙が現地訪問前の障害箇所の切り分け作業をするにあたり、装置の状態、装置のログなどの情報を乙に提供するものとする。
(2)甲は乙の行なう現地での保守作業が円滑に行なわれるように乙が設置場所へ立ち入る場合これを承諾し、作業設備およびスペース、装置の点検または修理に必要な電力、および消耗品等を無償提供するものとする。
第11条(交換部品の所有権)
保守作業に基づく交換により取外された旧部品、および装置は乙の所有に帰属するものとする。
第12条(設置場所の変更)
甲は、装置の設置場所を変更する場合は、予め書面にて乙に通知するものとする。
第13条(有効期限)
本契約の有効期限は、本書面記載の通りとする。
第14条(途中解約)
本契約は第16条に定める事由以外解約することができないものとする。但し、乙の責に帰する場合はこの限りではないものとする。
第15条(機密の保持)
甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の業務上の秘密を、第三者に漏洩しないものとする。
第16条(契約の違反)
甲および乙は、相手方が本契約に定められた条項に違反した場合、相手方に催告を行なったのち、文書による通知によってただちに本契約が解除できるものとする。
第17条(その他)
(1)甲は、装置の故障及び保守作業により記録媒体上のデータが破壊される場合に備えて、データを保護する適切な防御措置を講じるか、または必要に応じデータを再生することができるようにしておくものとする。
(2)甲は障害の内容によっては、乙が保守作業を一時中断することを認める。
(3)甲は装置の修理が何らかの理由でできない場合、同等品もしくは相当品に代替交換する事を認める。
(4)甲は、乙が第三者に対し、本契約に基づく保守作業を委任することを認める。
(5)乙は、甲の責に帰すべき事由により発生する、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生の可能性につき乙が予見、または予見しえた場合を含む)および第三者から甲に対してなされた賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとする。
(6)甲は、乙の書面による事前の同意がない限り、本契約および本契約上の権利義務を第三者に譲渡または移転することができないものとする。
(7)本契約に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった時から24ヶ月を経過した時点で消滅するものとする。
第18条(協議)
本契約書に定めのない事項および本契約の条項に疑義の生じた時は、甲、乙別途協議の上決定するものとする。
第19条(合意管轄)
本契約に関し、甲乙間に紛争を生じた場合には、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
オンサイトハードウェア保守条項(ゴールドプラン)
第1条(目的)
本契約はハードウエア装置(以下「装置」という)を円滑に稼動させ、その機能を保持させることを目的とする。
第2条(保守の委託)
前条の目的を遂行するため、本書面設置場所欄に記載のお客様(以下「甲」という)は株式会社ニューテック(以下「乙」という)に装置の保守を有償で委託し、乙は保守の責を負うこととする。
第3条(保守対象装置)
保守対象装置は、本書面記載の通りとする。
第4条(保守作業)
装置に故障が発生した場合、甲もしくは甲から委託された方からの通知により乙は現地訪問前にその障害箇所の切り分けを実施し、必要と判断された場合技術員を派遣して、該当パーツの交換を行なう。ただし、第9条に該当する作業は対象外とする。
第5条(保守料金)
保守料金は乙が甲に提示する料金表または見積書の価格によるものとする。 但し、保守契約中といえども、次の各項に該当する場合には乙は料金を変更することができる。
(1)装置の機器構成が変更された場合:この場合、乙は甲に文書にて通知することにより、保守料金を変更することができる。
(2)経済情勢の変動が生じた場合:この場合、保守料金は甲、乙協議の上変更することができる。
第6条(保守料金の支払)
甲の乙に対する支払い条件については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
第7条(保守時間帯)
第4条に定める保守作業は、24時間365日の時間帯に行なうものとする。
第8条(保守作業の完了)
乙は、保守作業実施の都度、報告書を作成し、これを甲に提出のうえ承認印を得る。保守作業は当該承認印の取得をもって完了したものとする。又、甲の承認印のない場合、乙が報告書を甲に提示後、7日を経過した後乙の保守作業が完了したと看做す。
第9条(契約範囲外の作業)
次に掲げる事項は本契約の範囲外として第5条に定める保守料金とは別に申し受けるものとする。支払方法、作業時間帯は甲乙協議の上別途定めるものとする。
(1)装置の設定、増設、撤去、移転及び保守対象装置以外の機器との接続作業。
(2)障害の現地調査、現地での障害切り分け作業。
(3)甲の申請による、装置の仕様変更による改造、およびオーバーホール作業。
(4)保守期間満了後または契約保守システムの契約満了後の装置に対し、本契約締結の可否を決定するための当該装置の事前調査作業。
(5)次の各号の故障修理作業
①甲が、装置に添付されている個々の取扱説明書に記載された使用環境の条件、無償修理規定、または商品に添付する取扱上のご注意に反したことに起因して生じた装置の故障。
②乙の指定品以外の記録媒体、消耗品、ケーブル類の使用により生じた装置の故障、および乙の指定品であっても当該記録媒体、消耗品、ケーブル類の保管不備に起因して生じた装置の故障。
③乙の指定する技術員以外の者が修理、加工、若しくは改造したことによる装置の故障。
④甲による装置の操作上の誤り、または本装置の構成機器(OS等のソフトウェアを含む)の仕様変更に起因する障害の補修。
⑤天災、地変等乙の不可抗力に起因する装置の故障。
(6)装置のファームウェアアップデート作業。
(7)パーツの予防交換作業。
第10条(保守作業への協力)
(1)甲は乙が現地訪問前の障害箇所の切り分け作業をするにあたり、装置の状態、装置のログなどの情報を乙に提供するものとする。
(2)甲は乙の行なう現地での保守作業が円滑に行なわれるように乙が設置場所へ立ち入る場合これを承諾し、作業設備およびスペース、装置の点検または修理に必要な電力、および消耗品等を無償提供するものとする。
第11条(交換部品の所有権)
保守作業に基づく交換により取外された旧部品、および装置は乙の所有に帰属するものとする。
第12条(設置場所の変更)
甲は、装置の設置場所を変更する場合は、予め書面にて乙に通知するものとする。
第13条(有効期限)
本契約の有効期限は、本書面記載の通りとする。
第14条(途中解約)
本契約は第16条に定める事由以外解約することができないものとする。但し、乙の責に帰する場合はこの限りではないものとする。
第15条(機密の保持)
甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の業務上の秘密を、本契約終了後といえども第三者に漏洩しないものとする。
第16条(契約の違反)
甲および乙は、相手方が本契約に定められた条項に違反した場合、相手方に催告を行なったのち、文書による通知によってただちに本契約が解除できるものとする。
第17条(その他)
(1)甲は、装置の故障及び保守作業により記録媒体上のデータが破壊される場合に備えて、データを保護する適切な防御措置を講じるか、または必要に応じデータを再生することができるようにしておくものとする。
(2)甲は障害の内容によっては、乙が保守作業を一時中断することを認める。
(3)甲は装置の修理が何らかの理由でできない場合、同等品もしくは相当品に代替交換する事を認める。
(4)甲は、乙が第三者に対し、本契約に基づく保守作業を委任することを認める。
(5)乙は、甲の責に帰すべき事由により発生する、甲の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生の可能性につき乙が予見、または予見しえた場合を含む)および第三者から甲に対してなされた賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとする。
(6)甲は、乙の書面による事前の同意がない限り、本契約および本契約上の権利義務を第三者に譲渡または移転することができないものとする。
(7)本契約に基づくいかなる請求権も、請求が可能となった時から24ヶ月を経過した時点で消滅するものとする。
第18条(協議)
本契約書に定めのない事項および本契約の条項に疑義の生じた時は、甲、乙別途協議の上決定するものとする。
第19条(合意管轄)
本契約に関し、甲乙間に紛争を生じた場合には、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
ソフトウェア保守サービス契約条項
第1条(定義)
(1)「契約ソフトウェア」とは、本保守サービス契約書に記載され、乙から甲に提供されたソフトウェア、保守契約期間中に提供されるその改良版、およびマニュアル等の関係資料の全部または一部をいう。
(2)「指定機器」とは、本保守サービス契約書の記載によって特定されるコンピュータシステムをいう。
第2条(契約目的)
乙は甲に、以下の契約条項に基づいて,本保守サービス契約書に掲載する契約ソフトウェアに関する保守サービスを同記載の契約期間中提供することを約し、甲は保守料金を対価として支払うことを約す。
第3条(保守サービス)
(1)乙は甲に、本契約の有効期間中、以下の保守サービスを提供する。
①改良および改良版の提供。(バージョンアップを含む)
②改良、バージョンアップに伴うマニュアルの補修。
(2)前項の保守サービスは、原則として最新の改良版を対象とする。
第4条(保守サービスの時間帯)
乙が甲に提供する保守サービスは、原則として乙の営業時間内に実施する。
月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時30分。(祝祭日、及び乙の定める休業日を除く)
第5条(改良および改良版の提供)
本契約の有効期間中に改良版がリリースされた場合、乙は甲に速やかに当該改良版および関連資料を提供する。
第6条(改良に伴うマニュアルの補修)
前条に定める改良版の提供に伴い、マニュアルの補修が行われた場合、乙は甲に当該補修済マニュアルを提供する。
第7条(技術相談)
甲は、乙から、本契約の有効期間中、契約ソフトウェアの使用についての技術相談を受けることができる。 本技術相談は、甲からの文書・電子メールによるものとする。
第8条(指定機器の変更)
甲は、事前に乙の承認を得た場合に限り、本保守サービス契約書に記す指定機器の事項の変更を求めることができる。
但し、この場合甲は、本機器変更に伴い必要となる費用を、別途乙の指定する条件で乙に対し支払うものとする。
第9条(保守料金)
保守料金は乙が甲に提示する料金表または見積書の価格によるものとする。 但し、保守契約中といえども、次の事項に該当する場合には乙は保守料金を変更することができる。
(1)装置の機器構成が変更された場合:この場合は、乙は甲に文書にて通知することにより、保守料金を変更することができる。
(2)経済情勢の変動が生じた場合:この場合、保守料金は甲、乙協議の上、変更することができる。
第10条(保守料金の支払)
甲の乙に対する支払条件については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
第11条(契約の解約)
甲ならびに乙は、以下の場合に本契約を直ちに解約することができるものとする。
(1)甲が本保守サービス契約書に記載する契約ソフトウェアの使用終了を希望し、その旨文書により乙に対し通知したとき。
(2)甲または乙が、差押・仮差押・仮処分もしくは競売の申し立てを受けたとき。
(3)甲または乙に、破産・会社整理・民事再生または会社更生手続があったとき。
(4)甲または乙が、租税公課を滞納して保安差押を受けたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)その他社会的信用を失墜し契約履行が著しく困難であると客観的に認められたとき。
第12条(保守の期間)
本契約の保守期間は、第11条に定める以外は、本書面記載の通りとする。
第13条(機密の保持)
甲および乙は、本契約の履行により知り得た相手方の業務上の機密を、本契約終了後といえども第三者に漏洩しないものとする。
第14条(附則)
(1)本契約に関し、疑義が生じた場合もしくは甲乙間に紛争が生じたとき、甲乙協議の上、誠意をもってこれを解明・解決するものとする。
(2)本契約に係る甲乙間の通知は、書面によりこれを行うものとする。
第15条(合意管轄)
本契約に関し甲乙間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
レプリケーション再構築オプション保守条項
第1条(目的)
本サービスは株式会社ニューテック(以下「乙」という)が提供するオンサイトハードウェア保守のゴールドプラン及びシルバープラン(以下「ハードウェア保守)という)が提供するハードウェア装置(以下「装置」という)の復旧だけではなくレプリケーションソフトウェア(以下「ソフトウェア」という)の操作を実行する事で2台の装置の冗長構成を復旧させる(以下「復旧作業」という)ことを目的とする。従って本サービスはハードウェア保守の追加オプションとしてのみ契約をするものである。
第2条(保守対象装置)
保守対象となる装置のハードウェア保守契約番号は本書面記載の通りとする。
第3条(保守作業)
装置の故障が発生し、ハードウェア保守契約に基づき乙が作業員を派遣しパーツ交換を実施した後に復旧作業をおこなう。OS(オペレーティングシステム)の破損など、復旧作業を当日できないと判断した場合は改めて準備をした後に作業を実施する。 作業時間はハードウェア保守契約の定める時間に準ずるが、データの再同期に時間を要すると判断した場合は、作業員はそれを待つことなく退出し、お客様(以下「甲」という)からの再同期完了の連絡を受け再度作業員を派遣し復旧作業をする。
第4条(契約範囲外の作業)
次に掲げる事項は本契約の範囲外とする。
(1)復旧作業後のデータの整合性確認。
(2)出荷状態から甲が変更した項目の再設定。
次に掲げる事項は本契約の範囲外として保守料金とは別に申し受けるものとする。
(1)装置の障害に起因しない復旧作業。
(2)装置の構成変更、増設及び移転に伴う復旧作業。
(3)甲による装置の操作上の誤り、または本装置の構成機器(OS等のソフトウェアを含む)の仕様変更に起因する復旧作業。
(4)天災、地変等乙の不可抗力に起因する復旧作業。
第5条(その他)
本オプション契約に定めのない事項は全てハードウェア保守契約条項に準ずるものとする。
データ復旧サービス条項
第1条(保証内容)
1. データ復旧サービスとは、サービス対象製品(以下、「対象製品」といいます)について、製品保証の期間内且つ契約締結日から契約期間内(通常1年間、3年間、5年間)において、データの復旧作業を行うサービス(以下、「本サービス」といいます)であり、以下のサービスは含みません。
①原因調査・解析、これらに関する説明および 復旧方法説明
②機器修理、記憶媒体の修理は本サービスには含まれません。
2. 第9条で定める「適用除外事項」に該当する場合には、本サービスの対象外とします。
第2条(保守上限)
1. 保証期間内において対象製品に係るデータ復旧の回数には制限はありません。
2. 本サービスは、本製品より消失したデータを復旧することを保証するものではありません。 損傷の状態によっては復旧できない場合もあります。
第3条(お客様のご負担となる主な費用)
以下に定める費用は本サービスには含まれておらず、専らお客様のご負担となります。但し、本サービスの範囲外の費用をこれらに限定する趣旨ではありません。
1. 復旧を行う際に代用品をお客様が必要とされる場合の当該代用品の用意にかかる費用。(弊社では代用品の準備はありません)
2. データ復旧に際しまして、本製品の送料につきましてはお客様負担となります。(梱包は納品時のものをお使いください)
第4条(再委託)
弊社は、自己の費用と責任で、本サービスの提供にかかる作業の一部を第三者(以下「委託業者」といいます)に委託することができます。
第5条(お客様の情報について)
お客様は、本作業に必要な情報を速やかに提供するものとします。弊社は入手した情報を本作業に必要な範囲で利用し、第4条に規定した委託業者にも情報を開示できるものとします。
第6条(データ復旧の依頼方法)
1. 本サービスの保証期間内に、対象製品に含まれるデータの消失が発生した場合には、お客様は、Webサイトのサポート依頼フォームから復旧をご依頼ください。オンサイト契約がある場合はその契約の連絡先でも受け付けます。
2. お客様から弊社に対し、保証復旧のご依頼をいただく際、弊社は、お客様の本サービスに関する登録情報(製品シリアル番号、問題発生状況、担当者連絡先等)の確認をいたします。 お客様より復旧依頼に際してご通知いただいた情報と登録情報との間に相違があった場合、その他お客様より必要な情報のご通知をいただけない場合には、本サービスが適用されない場合がございます。お客様におかれましては、本サービスの加入後、保証書の保管・管理に十分ご注意いただきますようお願いいたします。
3. お客様のご都合により、復旧受付日から90日が経過してもデータ復旧の着手が出来ない場合には、データ復旧の受付を無効といたします。
第7条(個人情報の使用)
弊社は、お客様よりご提供いただいた個人情報等を本サービス提供のためにのみ使用します。また、必要に応じて弊社の責任において、事業協力会社(委託業者・メーカー・修理会社等)へお客様の個人情報を提供することがあります。
第8条(間接損害等)
法律上の請求の原因の種類を問わず、如何なる場合においても、間接損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等)、特別損害、付随的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失又は損傷、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害(障害に起因する死亡及び怪我を含みます)並びに他の財物に生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第9条(適用除外事項)
以下の事項に該当する場合は、本サービスは適用範囲外となります。
1. 天災地変等に起因する故障及び損害
2. 盗難、紛失、置き忘れ、弊社への事前の申請がない第三者への譲渡その他の事由により、お客様が本製品を保有しておらず、本製品の状態が確認できない場合
3. お客様の故意によりデータ消失が生じたことが明らかな場合
4. 保証期間外に依頼された場合
5. 部品等本製品の構成部分の一部分であり、当該部分が無ければ、復旧を行うことができなくなるものが、弊社への本製品の提供時点で欠落している場合
6. 契約対象となる弊社販売の製品・部品以外の後付部品や非純正部材に対する作業
7. 弊社がデータ復旧の依頼を受けて本製品の点検・診断を実施した結果、弊社がデータの消失を確認できなかった場合
8. お客様ご自身で付加されたラベル・シート・カバー類、塗装・刻印等を、復旧作業後に元の状態に復旧する作業
9. 本製品のデータ消失に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合
10. 本製品と異なる製品(シリアル番号等が異なる等)の復旧をご依頼された場合や、本製品のシリアル番号が確認出来ない場合(但し、製品の 内蔵データ等から本製品と同一と確認が出来る場合を除く)
11. お客様が本製品に改造を施した場合
12. お客様が過去に本製品について自ら又は第三者をして修理又はデータ復旧を試みた場合
13. ウイルスや不正アクセス、対象製品に接続されている他の機器に起因して対象製品のデータが損壊した場合
14. 暗号化機能を解除できない場合
第10条(復旧に係る免責事項)
1. 天災地変等に起因する故障及び損害
2. 盗難、紛失、置き忘れ、弊社への事前の申請がない第三者への譲渡その他の事由により、お客様が本製品を保有しておらず、本製品の状態が確認できない場合
3. お客様の故意によりデータ消失が生じたことが明らかな場合
4. 保証期間外に依頼された場合
5. 部品等本製品の構成部分の一部分であり、当該部分が無ければ、復旧を行うことができなくなるものが、弊社への本製品の提供時点で欠落している場合
6. 契約対象となる弊社販売の製品・部品以外の後付部品や非純正部材に対する作業
7. 弊社がデータ復旧の依頼を受けて本製品の点検・診断を実施した結果、弊社がデータの消失を確認できなかった場合
8. お客様ご自身で付加されたラベル・シート・カバー類、塗装・刻印等を、復旧作業後に元の状態に復旧する作業
9. 本製品のデータ消失に係る申告内容の真実性について明らかな疑義がある場合
10. 本製品と異なる製品(シリアル番号等が異なる等)の復旧をご依頼された場合や、本製品のシリアル番号が確認出来ない場合(但し、製品の 内蔵データ等から本製品と同一と確認が出来る場合を除く)
11. お客様が本製品に改造を施した場合
12. お客様が過去に本製品について自ら又は第三者をして修理又はデータ復旧を試みた場合
13. ウイルスや不正アクセス、対象製品に接続されている他の機器に起因して対象製品のデータが損壊した場合
14. 暗号化機能を解除できない場合
第11条(その他の注意事項)
1. 復旧にかかる期間は、50TBで3週間を目安としますが、容量や損傷状態により大幅に前後することがあります。
2. 復旧後のデータ納品につきましては、情報漏洩の観点により弊社内で保管を致しかねますので、最短でのお引取りをお願いしております。
3. 弊社は、本サービスについて理由の如何を問わず、サービス料金の返金は行いません。
4. お客様は、本サービスにお申込みいただいた時点で、本条項にご同意いただいたものといたします。
5. 弊社はいつでも本条項の一部(お客様窓口の連絡先、受付時間等を含みます)を変更、修正、追加又は削除することができます。変更した条項は、お客様が当該変更の内容を確認しうる状態となったときから、1か月経過後にお客様に対して適用されるものとします。
6. 本サービスを利用しデータ復旧を行っている期間は、ハードウエアの保守に基づく修理・保守作業は中断されます。
第12条(合意管轄)
本契約に関し、紛争を生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって管轄裁判所とする。